iDoperation Series サポート サービス契約条件

IDOPERATION SERIES VER1/VER2/VER3

SA311
最終更新日:2025年7月15日

重要 - 以下のサポート サービス契約条件をお読みください。

NTTテクノクロス株式会社(以下、「NTTテクノクロス」といいます)は、iDoperation サポート サービス契約条件(以下、「本契約」といいます)に従って、お客様が購入した契約対象ソフトウェア製品(以下、第3条に定義します)に対応する、サポート サービス製品(以下に定義します)をご購入頂くことを条件に、サポート サービス(以下、第2条に定義します。また、以下、「本サービス」といいます)をお客様に提供します。

本サービスは、お客様がサポート サービス製品の購入時に、サポート窓口として指示されたNTTテクノクロス、またはNTTテクノクロスの認定ディストリビューター(以下、「ディストリビューター」といいます)から提供されます。お客様は、本契約に同意することにより本サービスを受けることができます。

    1. (定義)

    1.1. (ソフトウェア製品)「ソフトウェア製品」とは、NTTテクノクロスの製品価格表または製品一覧に記載されたコンピュータ プログラムおよび、コンピュータ プログラムとともにお客様に提供するドキュメント(通常、ソフトウェアの使用に関するマニュアル、リリース ノート、前提条件・動作要件、またはそれらに準ずる類似のドキュメント)を意味します。 1.2. (サポート サービス製品) 「サポート サービス製品」とは、NTTテクノクロスの製品価格表または製品一覧に記載された各ソフトウェア製品に対応するサポート サービスを意味します。 1.3. (アプライアンス サーバ製品) 「アプライアンス サーバ製品」とは、本ソフトウェア製品が本ソフトウェア製品が仮想サーバ(Amazonマシンイメージ形式)にプリインストールされたサーバを意味します。 1.4. (サードパーティ製品) 「サードパーティ製品」とは、NTTテクノクロス以外の当事者によって製造されるソフトウェアであり、(i)本ソフトウェア製品に付属しない、または(ii)本ソフトウェア製品に組み込まれないものを意味します。 1.5. (技術支援) 「技術支援」とは、お客様が購入したサポート サービス製品の対象となるソフトウェア製品に対して、インストール方法や、使用方法、技術的な製品の問題解決に関して、指示されたサポート窓口を通して、NTTテクノクロスおよびディストリビューターが、お客様の技術的な担当者に、電子メール(サポート窓口に別途定めがある場合は、電話、およびその他の方法)など指定された方法で技術的な支援を提供することを意味します。 1.6. (サポート期間) 「サポート期間」とは、注文時に第6条 サポート サービスの利用開始手続きで指定した、本サービスの提供期間を意味します。サポート期間は、サポート サービス証書で確認することができます。 1.7. (第三者請負業者) 「第三者請負業者」とは、お客様との書面による契約に従って、お客様に対してITサービスを提供する第三者を意味します。

2. (サポート サービス)

    2.1. (サポート サービスの提供および前提条件)NTTテクノクロスは、本契約に従って、お客様が購入したソフトウェア製品に対応する、サポート サービス製品をご購入頂くことを条件に、サービス期間中に本サービスをお客様に提供します。本サービスの提供は、お客様がサポート サービス製品の購入時に指定されたサポート窓口(NTTテクノクロス、またはディストリビューター)から提供されます。また、技術支援の回答までの目安は3営業日以内ですが、お問い合わせの内容やサポート窓口の混雑状況によって、回答までの時間が前後する場合があります。 2.2.(サポート サービス 内容)
      (a) iDoperation Series 製品共通 サポート サービス 内容
      iDoperation製品および、iDoperation SC製品は、以下のサポート サービス(i)から(v)を提供します。
        (i) 新バージョンのソフトウェアの提供と使用許諾
        NTTテクノクロスまたはディストリビューターは、お客様の契約対象ソフトウェア製品に新バージョンのソフトウェアがリリースされた際は、新バージョンのソフトウェアと付随するドキュメント(通常、ソフトウェアの使用に関するマニュアル、リリース ノート、前提条件・動作要件、またはそれらに準ずる類似のドキュメント)を追加のライセンス費用なく提供します。iDoperationでは、4種類のバージョンアップを提供しています。アップデートの内容に応じてiDoperationのバージョン番号(Version A.B.C)およびパッチ番号(Patch D)が更新および付与されます。本サービスは、マイナーバージョンアップとリビジョン、修正パッチが対象になります。メジャーバージョンアップは、本サービスの対象外となり、別途有償での提供となります。
          A.メジャーバージョン(Version A.B.C)Aのバージョン番号が変更
          動作環境OSの切り替え、ミドルウェアの切り替え、機能の全面刷新など大幅に機能を改善する場合
          B.マイナーバージョンアップ(Version A. B.C)Bのバージョン番号が変更
          オプション機能の新規追加や、部分的な機能追加・変更、管理対象システムの追加、不具合対応などにより機能を改善する場合
          C.リビジョン(Version A.B. CCのバージョン番号が変更
          累積的な不具合修正および、不具合修正、セキュリティーホール対応の場合
          D.修正パッチ(Version A.B.C Patch D1,D2Dにカンマ区切りでバージョン番号を追加
          不具合修正の場合
        (ii) ソフトウェアインストレーションの技術支援
        NTTテクノクロスまたはディストリビューターは、お客様が契約対象ソフトウェア製品をインストールまたはバージョンアップする際に遭遇した問題や正しいインストール方法についての技術支援を提供します。
        (iii) ソフトウェア技術支援
        NTTテクノクロスまたはディストリビューターは、契約対象ソフトウェア製品の機能に関する情報、利用方法に関する技術支援を提供します。
        (iv) 問題の特定および解決の技術支援
        NTTテクノクロスまたはディストリビューターは、契約対象ソフトウェア製品に対して、再現性のある問題を解決するための技術支援を提供します。また、再現が困難な問題をお客様が明確にするための技術支援やお客様自身で問題を切り分けるための技術支援を提供します。既知の問題については問題解決方法を迅速に提供します。本サービスには、NTTテクノクロスが有するサードパーティ製品との技術支援関係に基づいたサードパーティ製品の開発元への問題解決支援要請も含まれます。ただし、サードパーティ製品の開発元がサポートを終了した場合など、サードパーティ製品の開発元への問題解決要請が出来ない場合は、NTTテクノクロスが可能と判断した最善の技術支援を提供します。
        (v) 製品の設計と機能を変更する要請受付
        NTTテクノクロスは、お客様から製品の機能を変更する要請を受け付け、製品標準機能として提供します。 これは特定のお客様環境へのカスタマイズを前提としたサービスではなく、NTTテクノクロスが要請内容を広く一般的と判断した場合、原則最新メジャーバージョンに対して機能追加または変更をおこない、マイナーバージョンアップとして提供します。 お客様からの要望は、https://www.ntt-tx.co.jp/products/idoperation/customer/support/wishform.html で受け付けます。
      (b) iDoperation ver1/ver2/ver3 製品のサポート サービス 内容
      iDoperation製品は、iDoperation Series 製品共通のサポート サービス 内容(i)から(v)に加え、以下のサポート サービス(vi)から(vii)を提供します。
        (vi) ターゲット新バージョンへの対応
        NTTテクノクロスは、標準サポート対象の管理対象システム(以下、「ターゲット」といいます)に新バージョンがリリースされた場合、原則最新マイナーバージョンに対してターゲット新バージョンへの対応をおこない、マイナーバージョンアップとして提供します。ただし、ターゲット新バージョンとの連携インターフェイスが大幅に変更されているなど、大幅な機能追加および変更が必要な場合は、次期メジャーバージョンでの対応となる場合があります。
        (vii) 新しいターゲット種別への対応
        NTTテクノクロスは、標準サポート対象外のターゲットであっても、第2条2項(v) 製品の設計と機能を変更する要請受付に基づいて、お客様からの要請を受け、広く一般的にニーズが高いと判断した場合、原則最新メジャーバージョンに対して標準サポート対象のターゲットとしての追加をおこない、マイナーバージョンアップとして提供します。ただし、ターゲットとの連携インターフェイスや、ターゲット開発元ベンダーとの調整結果、次期メジャーバージョンでの対応となる場合があります。
      (c) iDoperation SC ver1/ver2/ver3 製品のサポート サービス 内容
      iDoperation SC製品は、iDoperation Series 製品共通のサポート サービス 内容(i)から(v)に加え、以下のサポート サービス(viii)を提供します。
        (viii) 録画エージェントの新OS対応
        NTTテクノクロスは、録画エージェントの動作OSに新バージョンがリリースされた場合、原則最新メジャーバージョンに対して新OSで動作するための対応をおこない、マイナーバージョンアップとして提供します。ただし、動作OSの新バージョンが大幅に変更されているなど、大幅な機能変更が必要な場合は、次期メジャーバージョンでの対応となる場合があります。
    2.3. (例外) 本サービスは、以下の場合提供されません。
      (a) 以下に起因する問題の場合
        (i) ハードウェアもしくはソフトウェアの不適切な使用(設定を含む)または有害コード(ソフトウェアウィルス等)による障害が原因であるとNTTテクノクロスが判断した問題 (ii) ドキュメントに指定される運用手順から逸脱したソフトウェアの使用に起因する問題 (iii) ソフトウェア製品とサードパーティ製品のインターフェイスを除く、サードパーティ製品の問題 (iv) NTTテクノクロスの承認を得ずにおこなった、ソフトウェア製品に対する変更、改変に起因する問題 (v) ソフトウェア製品に起因するかサードパーティ製品およびその他製品に起因するかの切り分けができない問題
      (b) ソフトウェア製品以外のソフトウェア プログラムの開発支援およびデバッグ作業の場合 (c) システムやネットワークなどに対する設計、構築、運用、コンサルティング、およびパフォーマンスチューニング作業の場合 (d) 最新のマイナーバージョンから5つ以上前のマイナーバージョンに対する技術支援の場合 (e) あらかじめ指定された範囲を超えた技術支援の場合 (f) ソフトウェア製品の製品仕様に定めるハードウェア構成と各種必要条件を備えていない場合
    2.4. (お客様の責任)以下は、お客様の責任で実施いただくこととします。
      (a) ライセンス証書、サポート サービス証書およびライセンス・キー(ライセンスファイル含む)を保管し、NTTテクノクロスおよびディストリビューターからの求めに応じて提示することとします。 (b) 本サービスに関する案内(ソフトウェア製品の新しいバージョンのリリースに関する連絡など)を、NTTテクノクロスまたはディストリビューターから、電子メール、電話、およびその他の形式を通じて連絡を受け取ることとします。 (c) 第6条 サポート サービスの利用開始手続きに定める、本サービスの利用開始手続きをおこなうこととします。 (b) お客様の技術的な担当者は、NTTテクノクロスおよびディストリビューターが本サービスを提供できるように協力することとします。 (e) お客様の従業員によるソフトウェア製品の使用に対する責任を負い、ソフトウェア製品の使用に関して、従業員に適切なトレーニングをおこなうこととします。お客様は、第三者請負業者に対し、お客様へのサービス提供目的のみに限定して、ソフトウェア製品へのアクセス、使用および操作あるいはそのすべてについて許可することができることとします。ただし、お客様は、第三者請負業者が本契約を遵守することについて一切の責任を持ち、第三者請負業者による本契約への違反はお客様による違反とみなされることとします。 (f) データおよびソフトウェアのバックアップおよびリストアに関すること。
    2.5. (サービスの提供の終了) NTTテクノクロスは、自らの裁量により、ソフトウェア製品の生産終了や本サービスの終了またはその両方を随時決定できます(以下、「提供の終了」といいます)。 NTTテクノクロスは、https://www.ntt-tx.co.jp/products/idoperation/customer/support/lifecycle/ で、ソフトウェア製品に対する、本サービス提供の終了スケジュールを含め、提供の終了に関する情報を、すべてのお客様に対して公開します。NTTテクノクロスは、該当する本サービスの有効期間を超えて、ソフトウェア製品に対して本サービスを提供する義務を負わないものとします。 2.6. (サービス料金の条件)
      (a) NTTテクノクロスから直接購入したお客様は、サポート サービス製品の料金(以下、「サービス料金」といいます)を第4条 支払いに従い、支払うものとします。サービス料金の支払いが遅延した場合、NTTテクノクロスは、かかる滞納が是正されるまで、本サービスの履行を一時停止することができます。 (b) サポート サービス製品の最低契約期間は、永続ライセンスを購入した場合は12ヵ月間、サブスクリプションライセンスを購入した場合は6ヶ月間とします。お客様が、サポート サービス製品を更新または追加する場合(複数のサポート サービス製品を購入する場合)には、サポート サービス製品の最低契約期間である12ヵ月間または6ヶ月間より短い期間でも、更新または追加するサポート サービス製品のサポート期間を、すべてのサポート サービス製品の期間を一致させることを選択できます。この場合、お客様は、更新または追加される本サービスと期間を一致させるために該当するサポート サービス製品を1ヵ月単位で購入できるものとします。 (c) お客様が本ソフトウェア製品のあるライセンス プランから別の上位ライセンス プランに移行するソフトウェア製品を購入する場合(例えば、フラットSからフラットMや、ターゲット100からターゲット無制限への変更するソフトウェア製品の購入など)、元のライセンス製品に対応する未使用のサービス期間分のサービス料金の月割り金額(変更月からサポート終了月までの期間分)を、新たに購入したソフトウェア製品に対するサポート サービス製品のサービス料金から差し引くものとします。

3. (契約対象のソフトウェア製品)

    3.1. (契約対象ソフトウェア製品)本サービスは、お客様がサポート サービス製品をご購入いただく際に選択されたソフトウェア製品(以下、「契約対象ソフトウェア製品」といいます)のみを対象とするものであり、お客様がそれ以外のソフトウェア製品について本サービスを受けようとする場合は、それらのソフトウェア製品について別途サポート サービス製品をご購入いただくものとします。これは、お客様が同一のソフトウェア製品を複数購入した場合も同様です。

4. (支払い)

    4.1. (支払い) NTTテクノクロスから直接購入したお客様は、NTTテクノクロスからの請求に従い、本サービス料金を、指定する期日までに指定する銀行口座に振り込むこと、または別途合意する方法で支払うものとします。 4.2. (請求日) NTTテクノクロスから直接購入した場合、サポート開始日または継続開始日を検収日として請求書を発行します。 4.3. (払い戻し) お客様は、いかなる理由であっても、既に支払った本契約のサポート料金の払い戻しを求めないものとします。ただし、NTTテクノクロスの責に帰する事由により本契約が解除された場合における、サポート期間の残存期間に対応する分のサポート料金については、この限りではないものとします。

5. (注文書)

    5.1. (注文書) お客様およびディストリビューターの注文書は、本契約に従うものとします。事前にNTTテクノクロスからの書面による同意がない場合、NTTテクノクロスを拘束する注文書はないものとし、注文書の条項と本契約条項に矛盾がある場合においても、本契約が優先して適用されるものとします。 5.2. (例外) お客様が、お客様にサポート サービス製品を販売した会社またはディストリビューターとの間で、別途取り決めを定める場合はこの限りではありません。ただし、NTTテクノクロスの責任は第5条1項(注文書)のとおりとします。

6. (サポート サービスの利用開始手続き)

    6.1. (利用開始手続き) お客様は、ソフトウェア製品の購入と同時に、対応するサポート サービス製品の購入およびiDoperation サポート サービス申請をNTTテクノクロスにおこなっていただくものとします。 6.2. (サポート サービスの開始日) サポート開始日は、iDoperation サポート サービス申請で指定した契約対象ソフトウェア製品の購入日の翌月1日(以下、「特定日」といいます)とします。契約対象ソフトウェア製品の購入日から特定日までのサポート サービスは提供されます。 6.3. (サポート サービスの開始日変更) お客様は、自己の都合によりサポート開始日を特定日以降に設定することができます。お客様は、サポート開始日を、契約対象ソフトウェア製品の購入日から3ヵ月以内の指定する年月の1日(以下、「指定日」といいます。つまり、購入日が1月の場合、3月1日、4月1日が指定できます)に設定できるものとします。契約対象ソフトウェア製品の購入日から購入月に限りサポート サービスは提供されます。購入月の翌月から指定日までのサポート サービスは提供されません。

7. (サポート サービスの継続手続き)

    7.1. (継続手続き) お客様がサポート期間満了後において、サポート サービスの提供継続、または提供再開を希望する場合には、サポート期間満了日までに、改めてサポート サービス製品の再購入およびiDoperation サポート サービス申請をおこなうものとします。サポート サービス製品の再購入により継続されるサポート期間の開始日は、サポート期間満了日の翌日(以下、「継続開始日」といいます)とします。 7.2. (サポート再契約) お客様が本サービスの継続手続きをおこなわなかった場合で、お客様が本サービスを再契約することを希望する場合、お客様は、サポート期間満了日翌日から再契約日(以下、「再契約開始日」といいます)前日までの空白期間に対して、再契約料金をお支払いいただくことで再契約できるものとします。再契約料金は、サポート サービス製品の最終お支払い金額の150%の月割り金額(1円未満の端数、切り捨てとします)を、契約空白期間(サポート終了月から再契約開始月までの月数)を乗じて算出いたします。また、再契約後のサポート料金は、再契約時における最新のサポート料金でのご提供となります。

8. (本契約条件の変更)

    8.1. (本契約条件の変更) 本契約条件は、NTTテクノクロスにより適宜変更されることがあります。お客様は、サポート開始日に有効な最新の契約条件が適用されること、および、本契約を継続する場合は、無条件で、継続開始日に有効な最新の契約条件が適用されることにつき、あらかじめ承諾するものとします。 8.2. (サポート期間中の契約条件の変更) サポート期間中に本契約条件が変更されても、その期間中は変更後の契約条件は適用されません。ただし、サポート期間満了後に継続手続きまたは、サポート再契約を行う場合は、継続開始日以降のサポート期間については、無条件で、変更後の最新の契約条件が適用されることに、お客様はあらかじめ了承するものとします。 8.3. (本契約条件変更の通知) NTTテクノクロスは、本契約条件を変更する場合、契約条件を変更する日の前日までに https://www.ntt-tx.co.jp/products/idoperation/terms/support-terms-on-premises に変更後の契約条件を掲載するものとし、お客様は、お客様の責任において、本契約条件の変更の有無を確認するものとします。

9. (契約の終了)

    9.1. (本契約の終了) 本契約は、サポート期間の満了を以って、終了するものとします。

10. (契約の解除)

    10.1. (違反による解除) NTTテクノクロスは、お客様に書面で通知することにより、次の場合に本契約を直ちに解除できます。 (a)NTTテクノクロスから直接購入したお客様が、NTTテクノクロスからの書面による支払期日経過の通知を受領してから10日以内に該当注文書に基づいて料金の一部について支払っていない場合。(b)お客様が本契約の規定に違反し、NTTテクノクロスからの書面による通知を受領してから30日以内に違反を是正しない場合。 10.2. (債務超過による解除) NTTテクノクロスは、お客様に書面で通知することにより、次の場合に本契約を直ちに解除できます。 (a)お客様が事業を終了または一時休業する場合。(b)お客様が支払不能になった場合、支払期日の到来した債務についてお客様が支払不能であると書面で承認した場合、お客様が債権者へ財産提供をする場合、またはお客様が受託者、管財人、または同様の機関による管理を受けることになった場合。(c)お客様について破産手続または倒産手続が開始された場合。 10.3. (契約解除の効果) NTTテクノクロスが本契約を解除した場合、NTTテクノクロスは、本契約およびすべての本サービスをいつでも終了することができます。

11. (保証)

    11.1. (制限付き保証) NTTテクノクロスによる本サービスに対する保証は、第2条2項(サポート サービス内容)の内容に限定されるものとします。技術支援によってお客様の問題が解決しない場合には、必要な技術支援を合理的な範囲で繰り返し実施するものとします。NTTテクノクロスの技術支援の提供によって、契約対象ソフトウェア製品のすべての問題が是正されること、または消失したお客様のデータを復旧することを保証するものではありません。 11.2. (例外) お客様が、お客様にサポート サービス製品を販売した会社またはディストリビューターとの間で、別途取り決めを定める場合は、本契約によらず、お客様にサポート サービス製品を販売した会社またはディストリビューターから追加の保証が提供される場合があります。

12. (責任の制限)

    12.1. (責任の制限) NTTテクノクロスは、その責めに帰すべき事由により、本契約に定める義務に違反した場合、損害賠償責任を負うものとします。なお、賠償すべき損害の範囲は、相手方に生じた通常の損害に限るものとし、逸失利益を含む特別損害については、その予見可能性の有無を問わず、賠償する責任を負わないものとします。また、賠償すべき損害の金額は、帰責事由の原因となった事象発生日の直前12ヵ月間に本サポート サービス製品に対して、お客様が現実に支払済みのサポート料金または、サブスクリプション サービス料金12ヶ月分の25%を限度とします。ただし、本契約に定める義務に違反した当事者に故意または、重過失がある場合は、上記損害の範囲および金額を制限する規定は適用しないこととします。 12.2. (追加的制限) お客様は、請求の原因となる事実の発生後18ヶ月以降に本契約に基づいて請求を起こすことはできません。 12.3. (例外) お客様が、お客様にサポート サービス製品を販売した会社またはディストリビューターとの間で、別途取り決めを定める場合は、本契約によらず、お客様にサポート サービス製品を販売した会社またはディストリビューターから追加の保障が提供される場合があります。

13. (機密情報)

    13.1. (定義) 「機密情報」とは、一方の当事者(「開示者」)がもう一方の当事者(受領者)に対し、物理的な形で「機密」または同様の表示を付して提供する情報または資料、あるいは合理的な人物が機密だと分かるまたは機密であると理解すべき情報を意味します。次の情報は、機密情報であると示されているか特定されているかにかかわらず、機密情報とみなされます。 (a)ライセンスキー、(b)本ソフトウェア製品の製品計画およびマーケティング計画に関する情報、(c)本ソフトウェアに関する非公開資料。 13.2. (保護) 受領者は、(a)本契約に基づく権利の行使およびその義務の履行のために、または(b)当事者の継続中の取引関係に関連して、開示者の機密情報を使用することができます。受領者は、開示者のいかなる機密情報も本契約で明示的に認められていない目的のために使用しないものとし、開示者の機密情報を、本契約の目的のために当該機密情報を知る必要があり、かつ、本契約に定める受領者の義務と同等の守秘義務を負う、受領者の雇用者または請負業者にのみ開示するものとします。受領者は、同様の性質を持つ自己の機密情報または占有する情報を保護する場合と同じ方法で(ただし合理的な注意義務をもって)機密情報を不正使用、不正アクセスまたは不正開示から保護するものとします。 13.3. (保護の終了) 第13条2項(保護)に基づく機密情報に関する受領者の義務は、受領者が次の事項を記録文書で示すことができる場合は終了するものとします。(a)開示者が開示したときに受領者がすでに知っていた情報、(b)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに受領者に開示された情報、(c)公知の情報または受領者の責めによらず公知となった情報、あるいは(d)開示者の情報にアクセスしたり開示者の情報を利用することなく受領者によって独自に開発された情報。さらに、法律、裁判所の命令、類似の司法機関もしくは行政機関から当該開示が要求された範囲で、受領者は機密情報を開示できるものとします。ただし、受領者は要求された当該開示について開示者に速やかに書面で通知し、開示者の依頼と費用負担で、要求された当該開示の範囲について、合法的に異議を唱えたり制限を申し出ることにおいて開示者に協力するものとします。 13.4. (個人情報の取扱い) NTTテクノクロスが本契約の履行のため特定の個人を識別できる個人情報をお客様から預かる場合、NTTテクノクロスは、知り得た個人情報について本契約の有効期間内及び有効期間終了後も機密保持義務を負うとともに、NTTテクノクロスの従業員に機密を保持させるものとします。NTTテクノクロスは、お客様から預かった個人情報が漏洩した結果、お客様に損害が発生した場合、NTTテクノクロスは、お客様に対して第12条に基づきその損害を賠償するものとします。 13.5. (例外) 本契約によらず、お客様にサポート サービス製品を販売した会社またはディストリビューターでの取り扱いについては、各社の責任で別途管理されます。

14. (サポート サービス証書)

    14.1. (サポート サービス証書) NTTテクノクロスは、事前のお客様からの利用開始手続きに基づきサポート サービス証書を発行します。サポート サービス証書で、サポート期間、サポート窓口などを確認することができます。お客様が本サービスを受けていることを証明するため、サポート サービス証書は大切に保管してください。

15. (一般条項)

    15.1. (譲渡) 事前のNTTテクノクロスの書面による同意なく、お客様は本契約を譲渡できないものとします。お客様がNTTテクノクロスの同意なく試みた譲渡は無効になります。 15.2. (通知) 本契約に基づくNTTテクノクロスからお客様への通知は、郵送、電子メールまたはファクスで送付されます。 15.3. (準拠法) 本契約は日本法に準拠するものとします。 15.4. (管轄裁判所) 本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所として処理するものとします。 15.5. (完全合意) 本契約は、お客様とNTTテクノクロスとの間の完全な合意です。本契約は、両当事者の権限を有する代表者が署名した文書によってのみ改正できます。 15.6. (優先順位) 本契約と注文書(注文書に追加された条件を含みます)との間に不一致または矛盾がある場合は、本契約の条項が、注文書に記載されている本契約と矛盾する条件に優先します。 15.7. (第三者委託) NTTテクノクロスは、本サービスまたはサービスに関わる業務を、外部に委託することができるものとします。 15.8. (関連サービス) 本サービスには、リモートおよびオンサイトに関わらず、インストール、バージョンアップ、設定作業などの作業実施は含まれません。これら本サービス内容以外の作業支援サービス提供が必要な場合は、お客様とNTTテクノクロスまたはディストリビューターと別途契約締結するものとします。 15.9. (反社会的勢力との取引等の禁止) お客様およびNTTテクノクロス、ディストリビューターは、自己(役員を含む)が反社会的勢力(暴力団を含むがこれに限らず、また団体、個人を問わない)の関係者に該当しないことをここに表明するものとし、また、当該関係者と取引し、または交際しないことを約するものとします。また、相手方がこれに違反し、またはそのおそれがある場合には、第10条1項(違反による解除)に関わらず、何らの催告なく直ちに本契約を解除できるものとします。 15.10. (効果) 本契約条件 第1条 定義、第4条 支払い、第7条 サポート サービスの継続手続き、第10条 契約の解除は、第12条 責任の制限、第13条 機密保持、本契約終了後も有効に存続するものとします。 15.11. (雑則) 同一場所に複数のサポート サービス製品をご利用のお客様の場合、新バージョンのソフトウェア製品の提供に関して配布物を統合させていただく場合があります。NTTテクノクロスは、契約対象ソフトウェア製品に関する情報を選択してお客様に提供する権利を有します。 15.12. (協議) 本契約に定めのない事項その他本契約の条項に関し疑義を生じたときは、お客様およびNTTテクノクロス、ディストリビューターは協議のうえ円満に解決を図るものとします。

以上