iDoperation On-premisesサブスクリプション契約条項

IDOPERATION ON-PREMISERS

SUBA40
最終更新日:2025年11月7日

重要 - 以下のライセンス条項をお読みください。

iDoperation On-premises サブスクリプション契約条項(以下「本契約」といいます)は、お客様がiDoperation On-premises サブスクリプション ライセンスを利用するにあたり、本契約への同意を前提としています。 本契約は、本契約が添付されたNTTテクノクロス株式会社(以下「NTTテクノクロス」といいます)のソフトウェアおよびドキュメンテーション(以下「ソフトウェア製品」といいます)に関し、お客様とNTTテクノクロスとの間で締結される契約書です。 お客様が、本ソフトウェア製品をインストール、または使用した時点で、お客様は本契約に同意したものとみなされます。本契約に同意されない場合は、本ソフトウェア製品をインストール、または使用することはできません。

お客様が本ソフトウェア製品をインストールまたは使用した時点で、本契約の内容に同意したものとみなされ、これによりNTTテクノクロスは本契約に基づき、(a)本ソフトウェア製品の使用権(第2条に定義します) および、(b)本ソフトウェア製品に対応するサポートサービス(第4条に定義します)をお客様に提供します。

サポート サービスは、お客様が本ソフトウェア製品の購入時に、サポート窓口として指示されたNTTテクノクロス、またはNTTテクノクロスの認定ディストリビューター(以下、「ディストリビューター」といいます)を通じて提供されます。お客様は、本契約に同意することにより、サポート サービスを受けることができます。

お客様が本ソフトウェアの無償評価版を入手された場合、以下の条項がお客様に適用されます。


    (目的) お客様は、本ソフトウェア製品をテスト、デモンストレーション、および内部評価を目的とした場合に限り使用することができます。 (使用環境の制限)お客様は、本ソフトウェア製品を非生産環境に限り使用することができます。事前にNTTテクノクロスからの承諾がない限り、本ソフトウェアを実際の運用環境において使用することはできません。 (ライセンスの使用期限)本ソフトウェア製品の無償評価版ライセンスは、60日後(ただし、iDoperation Connectorの無償評価ライセンスは、30日後)に終了します。本ソフトウェア製品の有効なライセンスを取得されていない場合、お客様は、評価のために認められた期間の終了後に本ソフトウェア製品を使用する権利を有しません。ただし、事前にNTTテクノクロスが承諾した場合は、この限りではないものとします。 (ライセンスの適用範囲)第6条(支払い)から第12条(契約の解除)および、第15条(サブスクリプション証書)は適用されません。以下のその他の条項は適用されます。 (あらゆる保証の免責)本ソフトウェア製品は、現状有姿のままいかなる契約不適合を問わない条件で提供されます。本ソフトウェア製品の使用に伴う危険は、お客様の責任とし、NTTテクノクロスは明示的にも黙示的にも、いかなる責任を一切負いません。 (評価版のサポート)NTTテクノクロスは、本ソフトウェア製品の無償評価版に対してサポート サービスを提供します。評価版に対するサポート サービス条件は、評価版に添付されている無償評価版サポート サービス条件から確認できます。 (あらゆる責任の免責)NTTテクノクロスは、本ソフトウェア製品の使用に伴ういかなる損害に対して、一切責任を負いません。

お客様が本ソフトウェアの製品版を入手された場合、以下の条項がお客様に適用されます。


お客様が本契約の条項を遵守することを条件として、NTTテクノクロスはお客様に対し、本ソフトウェア製品の使用権を許諾し、あわせて本契約に基づくサポートサービスを提供します。

1. (定義)

    1.1. (グループ会社) 「グループ会社」とは、(a)お客様の連結子会社または、(b)お客様を連結子会社とする親会社およびその連結子会社を意味します。 1.2.(ドキュメント) 「ドキュメント」とは、通常、NTTテクノクロスが本ソフトウェアとともにお客様に提供するドキュメントを意味し、本ソフトウェアの使用に関するマニュアル、リリースノート、前提条件・動作要件、またはそれらに準ずる類似のドキュメントが含まれます。NTTテクノクロスはこれらのドキュメントを随時改訂します。 1.3.(知的財産) 「知的財産」は、発明、考案、意匠、商標、著作物、その他の人間の創造的活動によって生み出されるもの、ならびに営業秘密、その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報を含みます。なお、法令によって定められた権利となっているか否かには関わらず、世界中のすべての知的財産を対象とします。 1.4.(ライセンス) 「ライセンス」とは、第2条(ライセンス許諾)により付与されるライセンスを意味します。 1.5.(ライセンス キー) 「ライセンス キー」とは、お客様による本ソフトウェアの使用を可能にするためのシリアル番号を意味します。ライセンス キーが含まれているファイルを、ライセンス ファイルと言います。 1.6.(サブスクリプション期間) 「サブスクリプション期間」とは、サブスクリプション証書に定められたサブスクリプション ライセンスの有効期間を意味します。 1.7.(オープンソースソフトウェア) 「オープンソースソフトウェア」とは、本ソフトウェアに含まれ、別個のライセンス条件の下で提供されるソフトウェア コンポーネントを意味します。 1.8.(注文書) 「注文書」とは、お客様がNTTテクノクロス、またはNTTテクノクロス認定ディストリビューターに発行し、第5条(注文書)の規定によりNTTテクノクロスが承認した注文書、またはその他の注文用書類を意味します。 1.9.(ソフトウェア製品) 「ソフトウェア製品」とは、本契約が添付されたNTTテクノクロスの製品価格表または製品一覧に記載されたコンピュータ プログラムおよび、コンピュータ プログラムとともにお客様に提供するドキュメントを意味します。 1.10.(許諾地域) 「許諾地域」とは、日本国、および、第16条5項(輸出規制)に従ってお客様またはディストリビューターが輸出手続きした国、地域等を意味します。ただし、第16条5項に規定される提供してはいけない国、地域等は含みません。 1.11.(第三者請負業者) 「第三者請負業者」とは、お客様との契約に従って、お客様に対してITサービスを提供する第三者を意味します。 1.12.(インスタンス) 「インスタンス」とは、本ソフトウェア製品を使用出来る状態にしたものを意味します。お客様はソフトウェアのセットアップまたはインストール手順を実行することにより、ソフトウェアの「インスタンス」を作成したものと見なされます。 1.13.(インスタンスの実行) 「インスタンスの実行」とは、お客様が作成したインスタンスをコンピュータのメモリに読み込み、その1つ以上の命令を実行することを意味します。 1.14.(アプリケーションサービス事業者) 「アプリケーションサービス事業者」とは、インターネット、または専用回線などのネットワークを通じて、本ソフトウェア製品に基づくサービスを第三者に提供する事業者および、本ソフトウェア製品をインストールしたサーバを第三者に提供するレンタル事業者を意味します。 1.15.(アプライアンス サーバ) 「アプライアンス サーバ」とは、本ソフトウェア製品が仮想サーバ(Amazonマシンイメージ形式)にプリインストールされたサーバを意味します。 1.16.(サードパーティ製品) 「サードパーティ製品」とは、NTTテクノクロス以外の当事者によって製造されるソフトウェアであり、本ソフトウェア製品に付属しない、または本ソフトウェア製品に組み込まれないものを意味します。 1.17.(技術支援) 「技術支援」とは、お客様が購入した本ソフトウェア製品に対して、インストール方法や使用方法、技術的な問題解決に関して、指定されたサポート窓口を通してNTTテクノクロスおよびディストリビューターが技術的な支援を提供することを意味します。

2. (ライセンス許諾)

    2.1.(使用条件)お客様が取得した本ソフトウェア製品ごと、以下の条件に基づいて使用が許諾されます。
    iDoperation PAM On-premises 製品のライセンス体系
      (a)iDoperation PAM Serverは、1ライセンスにつき、サポート対象の任意のWindows Server のメジャーバージョンに対して、数に制限なくiDoperation PAM Server(iDoperation Web ConsoleとiDoperation Manager Server、その他管理ツール)インスタンスの作成と実行ができ同時に1つのiDoperation PAM DB(SQL Server 内に作成される論理DB)の使用が許諾されます。取得したiDoperation PAM Serverライセンスに応じた管理/利用または、管理/利用/点検機能の使用と、取得したiDoperation PAM Target ライセンス数に応じたPAMターゲット管理が許諾されます。 (b)iDoperation PAM Targetは、1ライセンスにつき、1つのiDoperation PAM Server環境(1つ以上のiDoperation PAM Serverと、1つのiDoperation PAM DBで構成される環境)に対して、OS、DB、ディレクトリサービス、ハイパーバイザー、クラウド、NW機器などのPAMターゲットを1つ管理する使用権を許諾します。無制限ライセンスの場合は、1つのiDoperation PAM Server環境に対して、数に制限なくPAMターゲットを管理する使用権を許諾します。 (c)iDoperation PAM Agentは、iDoperation PAM Serverの使用が許諾されているお客様に対して、数に制限なくiDoperation PAM Agentインスタンスの作成と実行が許諾されます。 (d)iDoperation PAM Agent Extensionは、iDoperation PAM Serverの使用が許諾されているお客様に対して、数に制限なくiDoperation PAM Agent Extensionインスタンスの作成と実行が許諾されます。 (e)iDoperation Connectorは、1ライセンスにつき、ServiceNow Platform(ServiceNow, Inc が提供するソフトウェアおよびサービスの総称)のお客様が契約する環境(Production InstanceとNon Production Instance)へのインスタンスの作成と実行、それぞれ1つのiDoperation PAM Server環境との連携が許諾されます。ServiceNow Platformの機能を通常の意図された方法で使用し、フローデザイナーのフローおよびアクションを可能な範囲で設定およびカスタマイズすることが許諾されます。本契約には、ServiceNow Platform を使用するためのライセンスは付与されません。ServiceNow Platformのライセンスは、ServiceNow, Incから別途購入する必要があります。
    iDoperation SC On-premises 製品のライセンス体系
      (a)iDoperation SC Serverは、1ライセンスにつき、サポート対象の任意のWindows Server のメジャーバージョンに対して、数に制限なくiDoperation SC Server(iDoperation SC Web Console、iDoperation SC Server、その他管理ツール)インスタンスの作成と実行ができ同時に1つのiDoperation SC DB(SQL Server 内に作成させる論理DB)の使用が許可されます。 (b)iDoperation SC PC Agentは、1ライセンスにつき、1ライセンスにつき、1台のクライアント用Windows OSまたはmacOSに対して、1つのiDoperation SC PC Agentインスタンスの作成と実行および、最大同時1つまでのWindows ログオン セッションまたはmac ログイン セッションの画面操作記録が許諾されます。 (c)iDoperation SC Server Agentは、1ライセンスにつき、1台のサーバ用のWindows OSに対して1つのiDoperation SC Server Agentインスタンスの作成と実行および、最大同時3つまでのWindows ログオン セッションの画面操作記録が許諾されます。 (d)iDoperation SC RDS Agentは、1ライセンスにつき、1台のサーバベースドコンピューティング方式のRDセッション ホストに対して、1つのインスタンス作成と実行および、iDoperation SC Session Recordingライセンス数分のWindows ログオン セッションの画面操作記録が許諾されます。RDセッション ホストが複数で構成されている場合、RD接続ブローカー内のRDセッション ホスト全体で必要となる最大同時のWindows ログオン セッション数分のiDoperation SC Session Recordingライセンスが必要となります。 (e)iDoperation SC Session Recordingは、1ライセンスにつき、RDセッション ホストまたは、RDセッション ホスト群に対する1つのWindows ログオン セッションの画面操作記録が許諾されます。 (f)iDoperation SC スタンドアロンビューアは、iDoperation SC On-premisesのスタンドアロン版Agent製品とNAS版Agent製品の使用を許諾されているお客様に対して、作成および実行するインスタンス数に制限なく使用が許諾されます。
    2.2.(商用ライセンス許諾)本ソフトウェア製品をサブスクリプションライセンス商用で入手された場合、NTTテクノクロスは、お客様に対して、お客様の内部業務の運営目的でのみ、本契約の第2条1項(使用条件)に従って、サブスクリプション期間内に許諾地域内で本ソフトウェア製品を使用する、非独占的かつ譲渡不可(第14条1項(譲渡)の規定を除く)のライセンスを付与します。ライセンスの使用は、(a)お客様が電子的なダウンロードが可能であることの通知を受けた日付または、物理メディアが提供された日付、アプライアンス サーバが提供された日付、(b)ライセンスファイルが送られた日付のいずれか遅い日から開始されます。 2.3.(検証ライセンス許諾) 本ソフトウェア製品をサブスクリプションライセンス検証で入手された場合、NTTテクノクロスは、お客様に対して、お客様の内部業務の運営におけるテスト、開発、評価、障害発生時の事業継続の目的でのみ、本契約の第2条1項(使用条件)に従って、サブスクリプション期間内に許諾地域内で本ソフトウェア製品を使用する、非独占的かつ譲渡不可(第14条1項(譲渡)の規定を除く)のライセンスを付与します。ライセンスの使用は、(a)お客様が電子的なダウンロードが可能であることの通知を受けた日付または、物理メディアが提供された日付、アプライアンス サーバが提供された日付、(b)ライセンスファイルが送られた日付のいずれか遅い日から開始されます。 2.4.(アプリケーションサービス事業者向けライセンス許諾) 本ソフトウェア製品をサブスクリプションライセンスASPで入手された場合、NTTテクノクロスは、お客様に対して、第三者に対するアプリケーションサービスを提供する営利目的で、本契約の第2条1項(使用条件)に従って、サブスクリプション期間内に許諾地域内で本ソフトウェア製品を使用する、非独占的かつ譲渡不可(第14条1項(譲渡)の規定を除く)のライセンスを付与します。ライセンスの使用は、(a)お客様が電子的なダウンロードが可能であることの通知を受けた日付または、物理メディアが提供された日付、アプライアンス サーバが提供された日付、(b)ライセンスファイルが送られた日付のいずれか遅い日から開始されます。 2.5.(第三者請負業者) 第2条(ライセンス許諾)に基づいてお客様に付与されたライセンスを第三者請負業者に対し、お客様へのサービス提供目的のみに限定して、本ソフトウェアへのアクセス、使用および操作あるいはそのすべてについて許可することができます。ただし、お客様は、第三者請負業者が本契約を遵守することについて一切の責任を持ち、第三者請負業者による本契約への違反はお客様による違反とみなされるものとします。 2.6.(バックアップ用の複製) お客様は、本ソフトウェア製品の物理メディアが提供されている場合、バックアップ複製を1つ作成することができます。また、インスタンスのバックアップ複製は制限なく作成することができますが、お客様への許諾を超えるインスタンスの実行(第2条7項(障害復旧を目的とするバックアップ)の規定を除く)はできません。 2.7.(障害復旧を目的とするバックアップ) お客様は、障害復旧を目的として、(a)復旧対象サーバが停止している間の復旧期間および、(b)正系運用サーバと障害復旧サーバ間のデータ移行を実施するための復旧前後の短い期間および、(c)障害復旧演習のための短い期間において、一時的に物理環境または仮想環境でバックアップ インスタンスを実行することができます。障害復旧が完了し運用サーバが復旧した場合は、障害復旧サーバを本条項で許可されている期間を超えての実行はできません。 2.8.(オープンソースソフトウェア) 本契約にかかわらず、本ソフトウェア製品で使用しているオープンソースソフトウェアは、独自ライセンス条項に基づいてお客様にライセンス許諾されます。このライセンス条項は、インストールディレクトリ内のNOTICEファイルで閲覧することができます。これらのオープンソースソフトウェア ライセンス条項は、第2条(ライセンス許諾)と矛盾してお客様の利益になるその他の権利が含まれていることがあります。本契約によってお客様に課される制限が、該当するオープンソースソフトウェア ライセンス条項による制限より強い場合においても、本契約よりもオープンソースソフトウェア ライセンス条項が優先して適用されるものとします。本契約に基づきNTTテクノクロスがお客様に該当するソースコードまたはソースコードの変更(「ソースファイル」)を提供する必要がある範囲で、お客様はNTTテクノクロス カスタマーサポートから該当するソースファイルのコピーを入手できます。このコピーの入手は、お客様が本ソフトウェア製品を購入された日付から3年間または、サブスクリプション期間のいずれか遅い期間内で依頼できます。 2.9.(アプライアンス サーバ) 本ソフトウェア製品をアプライアンス サーバで入手された場合、アプライアンス サーバに含まれるマイクロソフト社製品(Windows Server)は、本契約にかかわらず、マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項に基づいてお客様にライセンス許諾され、お客様はこれらを遵守するものとします。 2.10.(H.264/AVC ビジュアル規格に関する注意) 本ソフトウェアには、H.264/AVCビジュアル規格に関するテクノロジが含まれていることがあります。このテクノロジについては、MPEG LA, L.L.C. により以下の注意書きを表示することが義務付けられています。本ソフトウェアは、消費者による個人的かつ非商業的使用を前提とし、「H.264/AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE」に基づいて次の用途に限ってライセンスされています。(i) 上記の規格 (以下「ビデオ規格」といいます) に従ってビデオをエンコードすること、または (ii) 個人的かつ非商業的活動に従事する消費者がエンコードした AVCビデオをデコードする、もしくは、かかるビデオを提供するライセンスを有するビデオ プロバイダーから取得したビデオをデコードすること。その他の用途については、明示か黙示かを問わず、いかなるライセンスも許諾されません。詳細については、MPEG LA, L.L.C から入手できます。www.mpegla.com をご参照ください。

3. (制限事項および所有権)

    3.1.(ライセンスの制限事項) 事前にNTTテクノクロスからの書面による同意がない限り、お客様は次の行為を行ってはならず、いかなる第三者にも許可してはならないものとします。
      (a)別途アプリケーションサービス事業者向けライセンス(サブスクリプションライセンスASP)を取得している場合を除き、インターネット、または専用回線などのネットワークを通じて、本ソフトウェア製品に基づいたアプリケーションサービスを第三者に提供すること、または類似する第三者に使用させること。ただし、インターネット、または専用回線などのネットワークを通じて、本ソフトウェア製品に基づいたアプリケーションサービスをグループ会社に提供することは追加ライセンスを取得せずにできます。 (b)第2条5項(第三者請負業者)に規定されている場合を除き、NTTテクノクロスが合理的に許容できるお客様の従業員または請負業者以外の者が本ソフトウェアを使用し、本契約で許可されている事項についてお客様に代わって本ソフトウェア製品を使用すること。 (c)第16条1項(譲渡)で明示的に許可されている場合を除き、本ソフトウェア製品の譲渡またはサブライセンスをグループ会社または第三者に許諾すること。 (d)本ソフトウェア製品の技術的な制限を回避して、第2条1項(使用条件)での許諾を超えて使用すること。 (e)本契約および、その他の要件、条件、制限事項に反して本ソフトウェア製品を使用すること。 (f)適用される法律で許可されている範囲を超えて、本ソフトウェア製品の修正、変換、強化、または派生物を作成し、あるいは第3条2項(逆コンパイル)に規定されている場合を除き、リバース エンジニアリング、逆コンパイル、またはその他の方法で本ソフトウェアからソースコードを抽出すること。 (g)本ソフトウェアのコピーに含まれる著作権またはその他の所有権に関する通知を削除すること。
    3.2.(逆コンパイル)第3条1項にかかわらず、本ソフトウェアの逆コンパイルが許諾地域の法律で認める範囲内において、本ソフトウェアを他のソフトウェアと相互操作するために必要な情報を取得するために許可されます。ただし、お客様は、最初にNTTテクノクロスに当該情報を依頼し、お客様の依頼を評価するために合理的に必要な全ての情報を提供しなければなりません。この場合、NTTテクノクロスは、その裁量により、本ソフトウェアの使用に関して合理的な条件(合理的な使用料を含みます)を設定したうえ、お客様に当該相互運用性に関する情報を提供することができ、または、本ソフトウェアのNTTテクノクロスの所有権を保護し、NTTテクノクロスの所有権に対する悪影響を軽減する代替手段を提供する申し入れを行うことができます。 3.3.(所有権)本ソフトウェア製品に関する、それらの全部または一部のコピー、それらの改良、機能拡張、変更および二次的著作物、ならびにその他の知的財産に関する権利のすべては、NTTテクノクロスおよびそのライセンサの固有かつ独占的な財産に帰属するものとします。本ソフトウェア製品を使用するお客様の権利は、本契約および、サブスクリプション証書において明示的に付与された権利に限定されるものとします。本ソフトウェア製品に関するその他の権利または関連する知的財産権には、黙示的な権利はありません。お客様は、本契約または、サブスクリプション証書、事前にNTTテクノクロスから書面で認められている場合を除き、本ソフトウェア製品、またはその一部を使用すること(かつ、第三者に使用を許可すること)を許可されておりません。お客様に明示的に許諾されていない権利は、すべてNTTテクノクロスが留保するものとします。NTTテクノクロスは、いかなるソフトウェアの所有権を譲渡することはありません。

4. (サポート サービス)

    4.1.(サポート サービスの提供および前提条件) NTTテクノクロスは、本契約に従って、サブスクリプション期間中、第4条2項(サポート サービス内容)に定めるサポートサービスをお客様に提供します。サポート サービスの提供は、お客様がサポート サービス製品の購入時に指定されたサポート窓口(NTTテクノクロス、またはディストリビューター)から提供されます。なお、技術支援の回答までの目安は3営業日以内ですが、お問い合わせの内容やサポート窓口の混雑状況によって、回答までの時間が前後する場合があります。 4.2.(サポート サービス 内容) NTTテクノクロスは、サポート窓口を通じてお客様が契約対象ソフトウェア製品をインストールまたはバージョンアップする際に遭遇した問題や正しいインストール方法についての技術支援を提供します。
      (a) iDoperation On-premises 製品共通 サポート サービス 内容
      iDoperation PAM On-premises製品および、iDoperation SC On-premises 製品は、以下のサポート サービス(ⅰ)から(ⅵ)を提供します。
        (i) 新バージョンのソフトウェアの提供と使用許諾
        NTTテクノクロスは、お客様の契約対象ソフトウェア製品に新バージョンのソフトウェアがリリースされた場合、新バージョンのソフトウェアと付随するドキュメント(通常、ソフトウェアの使用に関するマニュアル、リリース ノート、前提条件・動作要件、またはそれらに準ずる類似のドキュメント)を追加のライセンス費用を要することなく提供します。
        (ⅱ)ソフトウェアインストレーションの技術支援
        NTTテクノクロスは、サポート窓口を通じてお客様が契約対象ソフトウェア製品をインストールまたはバージョンアップする際に遭遇した問題や正しいインストール方法についての技術支援を提供します。
        (ⅲ)ソフトウェア技術支援
        NTTテクノクロスは、サポート窓口を通じて契約対象ソフトウェア製品の機能に関する情報、利用方法に関する技術支援を提供します。
        (ⅳ)問題の特定および解決の技術支援
        NTTテクノクロスは、サポート窓口を通じて契約対象ソフトウェア製品に対して、再現性のある問題を解決するための技術支援を提供します。また、再現が困難な問題をお客様が明確にするための技術支援やお客様自身で問題を切り分けるための技術支援を提供します。既知の問題については問題解決方法を迅速に提供します。本サービスには、NTTテクノクロスが有するサードパーティ製品との技術支援関係に基づいたサードパーティ製品の開発元への問題解決支援要請も含まれます。ただし、サードパーティ製品の開発元がサポートを終了した場合など、サードパーティ製品の開発元への問題解決要請が出来ない場合は、NTTテクノクロスが可能と判断した最善の技術支援を提供します。
        (ⅴ)製品の設計と機能を変更する要請受付
        NTTテクノクロスは、お客様から製品の機能を変更する要請を受け付け、製品標準機能として提供します。これは特定のお客様環境へのカスタマイズを前提としたサービスではなく、NTTテクノクロスが要請内容を広く一般的と判断した場合、原則最新バージョンに対して機能追加または変更をおこないます。お客様からの要望は、https://www.ntt-tx.co.jp/products/idoperation/customer/support/wishform.html で受け付けます。
        (ⅵ)新しい動作環境OSへの対応
        NTTテクノクロスは、動作環境OSに新バージョンがリリースされた場合、原則最新バージョンに対して新OSで動作するための対応をおこない、新バージョンとして提供します。
      (b) iDoperation PAM On-premises 製品のサポート サービス 内容
      iDoperation PAM On-premises製品は、iDoperation On-premises製品共通のサポート サービス 内容(i)から(ⅵ)に加え、以下のサポート サービス(ⅶ)を提供します。
        (ⅶ) PAMターゲット新バージョンへの対応
        NTTテクノクロスは、管理対象システム(以下、「PAMターゲット」といいます)のうち、プリセットターゲットに新バージョンがリリースされた場合、原則最新バージョンに対してプリセットターゲット新バージョンへの対応をおこない、新バージョンとして提供します。
      (c) iDoperation SC On-premises 製品のサポート サービス 内容
      iDoperation SC On-premises 製品は、iDoperation On-premises 製品共通のサポート サービス 内容(i)から(ⅵ)に加え、以下のサポート サービス(ⅷ)を提供します。
        (ⅷ) 録画エージェントの新OS対応
        NTTテクノクロスは、録画エージェントの動作OSに新バージョンがリリースされた場合、原則最新バージョンに対して新OSで動作するための対応をおこない、バージョンアップとして提供します。
    4.3.(例外) 本サービスは、以下の場合提供されません。
      (a)以下に起因する問題の場合
        (ⅰ)ハードウェアもしくはソフトウェアの不適切な使用(設定を含む)または有害コード(ソフトウェアウィルス等)による障害が原因であるとNTTテクノクロスが判断した問題 (ⅱ)ドキュメントに指定される運用手順から逸脱したソフトウェアの使用に起因する問題 (ⅲ)ソフトウェア製品とサードパーティ製品のインターフェイスを除く、サードパーティ製品の問題 (ⅳ)NTTテクノクロスの承認を得ずにおこなった、ソフトウェア製品に対する変更、改変に起因する問題 (ⅴ) ソフトウェア製品に起因するかサードパーティ製品およびその他製品に起因するかの切り分けができない問題
      (b)ソフトウェア製品以外のソフトウェア プログラムの開発支援およびデバッグ作業の場合 (c) システムやネットワークなどに対する設計、構築、運用、コンサルティング、およびパフォーマンスチューニング作業の場合 (d) 最新のバージョンから5つ以上前のバージョンに対する技術支援の場合 (e)あらかじめ指定された範囲を超えた技術支援の場合 (f)ソフトウェア製品の製品仕様に定めるハードウェア構成と各種必要条件を備えていない場合

5. (サポート サービス内容の変更)

    5.1.(サポート サービス内容の変更) 本サポート サービス内容は、NTTテクノクロスにより適宜変更されることがあります。お客様は、サブスクリプション開始日に有効な最新のサポート サービス内容が適用されること、および、本契約を継続する場合は、無条件で、継続開始日に有効な最新のサポート サービス内容が適用されることにつき、あらかじめ承諾するものとします。 5.2.(サブスクリプション期間中の契約条件の変更) サブスクリプション期間中に本サポート サービス内容が変更されても、その期間中は変更後のサポート サービス内容は適用されません。ただし、サブスクリプション期間満了後に継続手続きまたは、再契約を行う場合は、継続開始日以降のサブスクリプション期間については、無条件で、変更後の最新のサポート サービス内容が適用されることに、お客様はあらかじめ了承するものとします。 5.3.(本サポート サービス内容変更の通知) NTTテクノクロスは、本サポート サービス内容を変更する場合、サポート サービス内容を変更する日の前日までに https://www.ntt-tx.co.jp/products/idoperation/terms/license-terms/に変更後のサポート サービス内容を掲載するものとし、お客様は、お客様の責任において、本サポート サービス内容の変更の有無を確認するものとします。

6. (支払い)

    6.1. (支払い) NTTテクノクロスから直接購入したお客様は、NTTテクノクロスからの請求に従い、本ライセンス料金を、指定する期日までに指定する銀行口座に現金で振り込むこと、または別途合意する方法で支払うものとします。 6.2. (請求日)NTTテクノクロスから直接購入した場合、別途合意がある場合を除き、NTTテクノクロスは、引渡し日を検収日として請求書を発行します。 6.3. (払い戻し)お客様は、いかなる理由であっても、既に支払った本ライセンス料金の払い戻しを求めないものとします。ただし、NTTテクノクロスの責に帰する事由により本契約が解除された場合における、サブスクリプション期間の残存期間に対応する分のライセンス料金については、この限りではないものとします。

7. (注文書)

    7.1. (注文書) お客様の注文書は、本契約に従うものとします。事前にNTTテクノクロスからの書面による同意がない場合、NTTテクノクロスを拘束する注文書はないものとし、注文書の条項が本契約による制限より強い場合においても、本契約が優先して適用されるものとします。

8. (記録および監査)

    8.1. (記録)本ソフトウェア製品の使用期間中、または使用終了から2年間、お客様は本ソフトウェア製品の使用について、本契約を遵守したことを示すだけの正確な記録を維持する必要があります。 8.2. (監査)お客様が本ソフトウェア製品の使用期間中、本契約の条件の遵守を確認するために、NTTテクノクロスはお客様による本ソフトウェア製品の使用について監査を実施する権利を有します。NTTテクノクロスはこの監査について妥当な通知を行う必要があり、また監査によってお客様の事業活動を不当に妨げることはありません。NTTテクノクロスは、12か月間に1回を超える頻度で監査を行うことはできず、また監査は通常の営業時間に行うものとします。お客様はNTTテクノクロスまたは第三者監査人に合理的な範囲で協力し、NTTテクノクロスのその他の権利を毀損することなく、監査によって明らかになった遵守違反について不足額を速やかに支払うものとします。監査によって、監査対象期間にお客様が支払うべき本ソフトウェア製品に関する金額の5%を超える不払いが判明した場合、またはお客様が本ソフトウェア製品の正確な利用記録の保持を著しく怠っていたことが判明した場合には、お客様は合理的なすべての監査費用をNTTテクノクロスに速やかに支払うものとします。

9. (サブスクリプション)

    9.1. (サブスクリプション) NTTテクノクロスは、お客様にサブスクリプション期間、第2条(ライセンス許諾)に基づき、本ソフトウェア製品の使用を許諾します。また、第4条2項(サポート サービス内容)に従い、サブスクリプション期間中、本ソフトウェア製品に関するサポート サービスを提供します。 9.2. (サブスクリプション開始日)サブスクリプション期間の開始日は、サブスクリプション申請書で指定するものとします。サブスクリプション開始日を特定日(本ソフトウェア製品の購入日の翌月1日)に指定した場合に限り、引き渡し完了日からサブスクリプション開始日までの期間においても、第2条(ライセンス許諾)に基づく本ソフトウェア製品の利用許諾とサポート サービスを提供します。 9.3. (サブスクリプション最低期間)サブスクリプションの最低期間は、新規購入の場合6か月間とし、追加購入および更新購入の場合、1か月単位で期間を指定できます。ただし、iDoperation Connectorについては、最低期間を12か月間とし、かつお客様が契約するServiceNow Platformの契約期間に合わせるものとします。更新購入時も、ServiceNow Platformの契約期間に合わせた12か月単位での更新となります。 9.4. (サブスクリプション更新)サブスクリプション期間が終了すると、本ソフトウェア製品の利用および、サポート サービスの提供は終了します。サブスクリプションは自動更新されません。更新を希望される場合は、終了日の40日前までにその旨をご連絡いただき、かつ終了日までに更新の購入手続きを完了してください。

10. (保証)

    10.1.(物理メディア) 本ソフトウェア製品が物理メディアで提供される場合、NTTテクノクロスは、物理メディアから本ソフトウェア製品が読み取れることを保証します。NTTテクノクロスの責に帰する事由により、本ソフトウェア製品が記録された物理メディアに不良や破損があった場合、引き渡し完了日から12ヶ月以内にNTTテクノクロスにその旨を通知した場合に限り無償で交換します。 10.2.(ソフトウェア製品) NTTテクノクロスは、本ソフトウェア製品に関して、ドキュメントに記載されているとおり動作することを保証します。ドキュメントの記載とソフトウェアの動作に差異があった場合は、引き渡し完了日から12ヶ月以内にNTTテクノクロスにその旨を通知した場合に限り無償でソフトウェアまたはドキュメントを修正し提供します。 10.3.(ソフトウェア保証責任の排除) NTTテクノクロスは、本ソフトウェア製品を使用した結果に関して一切の保証をしないものとします。NTTテクノクロスは、本ソフトウェア製品の商品性、および特定目的に対する適合性の保証その他一切の保証を、明示であると黙示であることを問わず、一切負いません。本ソフトウェア製品の使用若しくは機能から生じる全ての危険は、お客様が負担しなければなりません。 10.4.(サポート サービス) NTTテクノクロスによるサポート サービスに関する保証は、第4条2項(サポート サービス内容)の内容に限定されるものとします。技術支援によりお客様の問題が解決しない場合には、必要な技術支援を合理的な範囲で繰り返し実施するものとします。NTTテクノクロスの技術支援の提供によって、本ソフトウェア製品のすべての問題が是正されること、または消失したお客様のデータを復旧することを保証するものではありません。

11. (責任の制限)

    11.1.(責任の制限) NTTテクノクロスは、その責めに帰すべき事由により、本契約に定める義務に違反した場合、損害賠償責任を負うものとします。なお、賠償すべき損害の範囲は、相手方に生じた通常の損害に限るものとし、逸失利益を含む特別損害については、その予見可能性の有無を問わず、賠償する責任を負わないものとします。また、賠償すべき損害の金額は、帰責事由の原因となった本ソフトウェア製品およびサポート サービスに対して、お客様が現実に支払済みのサブスクリプション サービス料金12ヶ月分を限度とします。ただし、本契約に定める義務に違反した当事者に故意または、重過失がある場合は、上記損害の範囲および金額を制限する規定は適用しないこととします。 11.2.(追加的制限) お客様は、請求の原因となる事実の発生後18ヶ月以降に本契約に基づいて請求を起こすことはできません。

12. (契約の解除)

    12.1.(本契約の期間) 本契約の期間は、(a)お客様が電子的なダウンロードが可能であることの通知を受けた日付または、物理メディアが提供された日付、アプライアンス サーバが提供された日付、(b)ライセンスファイルが送られた日付のいずれか遅い日から開始し、サブスクリプションライセンスの終了日または、第12条(契約の解除)の規定に従って本契約が終了するまで継続します。 12.2.(違反による解除) NTTテクノクロスは、お客様に書面で通知することにより、次の場合に本契約を直ちに解除できます。
      (a)NTTテクノクロスから直接購入したお客様が、NTTテクノクロスからの書面による支払期日経過の通知を受領してから10日以内に該当注文書に基づいて料金の一部について支払っていない場合。 (b)お客様が本契約の規定に違反し、NTTテクノクロスからの書面による通知を受領してから30日以内に違反を是正しない場合。
    12.3.(債務超過による解除) NTTテクノクロスは、お客様に書面で通知することにより、次の場合に本契約を直ちに解除できます。
      (a)お客様が事業を終了または一時休業する場合。 (b)お客様が支払不能になった場合、支払期日の到来した債務についてお客様が支払不能であると書面で承認した場合、お客様が債権者へ財産提供をする場合、またはお客様が受託者、管財人、または同様の機関による管理を受けることになった場合。 (c)お客様について破産手続または倒産手続が開始された場合。
    12.4.(契約解除の効果) NTTテクノクロスが本契約を解除した場合、(a)本契約に基づいてお客様にライセンス許諾されたすべてのソフトウェアとサポート サービスに対するすべての権利は消滅し、(b)お客様はすべてのソフトウェアの全使用を直ちに中止し、本ソフトウェア製品のすべておよびライセンス キー(コピーを含む)を返却するか破棄したことを証明しなければなりません。お客様は、お客様が所持または管理する関連するNTTテクノクロスの機密情報を返却し、NTTテクノクロスからの依頼があった場合は機密情報を破棄するものとし、これらの義務を完全に遵守したことをNTTテクノクロスに対し書面で証明します。第1条(定義)、第2条8項(オープン ソース ソフトウェア)、第3条(制限事項および所有権)、第8条(記録および監査)、第10条3項(ソフトウェア保証責任の排除)、第11条(責任の制限)、第12条(契約の解除)、第13条(機密情報)、第16条(一般条項)を含む本契約の規定は、その性質および文脈において効力の存続が意図されている場合、本契約の解除後も効力が存続します。

13. (機密情報)

    13.1.(定義) 「機密情報」とは、一方の当事者(「開示者」)がもう一方の当事者(受領者)に対し、物理的な形で「機密」または同様の表示を付して提供する情報または資料、あるいは合理的な人物が機密だと分かるまたは機密であると理解すべき情報を意味します。次の情報は、機密情報であると示されているか特定されているかにかかわらず、機密情報とみなされます。
      (a)ライセンスキー (b)本ソフトウェア製品の製品計画およびマーケティング計画に関する情報 (c)本ソフトウェアに関する非公開資料
    13.2.(保護) 受領者は、(a)本契約に基づく権利の行使およびその義務の履行のために、または(b)当事者の継続中の取引関係に関連して、開示者の機密情報を使用することができます。受領者は、開示者のいかなる機密情報も本契約で明示的に認められていない目的のために使用しないものとし、開示者の機密情報を、本契約の目的のために当該機密情報を知る必要があり、かつ、本契約に定める受領者の義務と同等の守秘義務を負う、受領者の雇用者または請負業者にのみ開示するものとします。受領者は、同様の性質を持つ自己の機密情報または占有する情報を保護する場合と同じ方法で(ただし合理的な注意義務をもって)機密情報を不正使用、不正アクセスまたは不正開示から保護するものとします。 13.3.(保護の終了) 第13条2項(保護)に基づく機密情報に関する受領者の義務は、受領者が次の事項を記録文書で示すことができる場合は終了するものとします。
      (a)開示者が開示したときに受領者がすでに知っていた情報 (b)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに受領者に開示された情報 (c)公知の情報または受領者の責めによらず公知となった情報 (d)開示者の情報にアクセスしたり開示者の情報を利用することなく受領者によって独自に開発された情報
    さらに、法律、裁判所の命令、類似の司法機関もしくは行政機関から当該開示が要求された範囲で、受領者は機密情報を開示できるものとします。ただし、受領者は要求された当該開示について開示者に速やかに書面で通知し、開示者の依頼と費用負担で、要求された当該開示の範囲について、合法的に異議を唱えたり制限を申し出ることにおいて開示者に協力するものとします。
    13.4.(個人情報の取扱い) NTTテクノクロスが本契約の履行のため特定の個人を識別できる個人情報をお客様から預かる場合、NTTテクノクロスは、知り得た個人情報について本契約の有効期間内及び有効期間終了後も機密保持義務を負うとともに、NTTテクノクロスの従業員に機密を保持させるものとします。NTTテクノクロスは、お客様から預かった個人情報が漏洩した結果、お客様に損害が発生した場合、NTTテクノクロスは、お客様に対して第11条に基づきその損害を賠償するものとします。 13.5.(例外) 本契約によらず、お客様にソフトウェア製品を販売した会社またはディストリビューターでの取り扱いについては、各社の責任で別途管理されます。

14. (ソフトウェア製品およびサポート サービスの提供の終了)

    NTTテクノクロスは、自らの裁量により、ソフトウェア製品の生産終了やサポート サービスの終了またはその両方を随時決定できます(以下、「提供の終了」といいます)。NTTテクノクロスは、https://www.ntt-tx.co.jp/products/idoperation/customer/support/lifecycle/ で、ソフトウェア製品に対する、提供の終了スケジュールを含め、提供の終了に関する情報を、すべてのお客様に対して公開します。NTTテクノクロスは、提供の終了を超えて、ソフトウェア製品に対してサポート サービスを提供する義務を負わないものとします。

15. (サブスクリプション証書)

    NTTテクノクロスは、事前のお客様からの指定に基づきライセンスキーおよび、サブスクリプション証書を発行します。本ソフトウェア製品が正当に許諾されたものであることは、サブスクリプション証書により識別することができます。お客様が本ソフトウェア製品の使用許諾を受けていることを証明するため、サブスクリプション証書は大切に保管してください。

16. (一般条項)

    16.1.(譲渡) 事前のNTTテクノクロスの書面による同意なく、お客様は本契約を譲渡できないものとします。お客様がNTTテクノクロスの同意なく試みた譲渡は無効になります。 16.2.(通知) 本契約に基づくNTTテクノクロスからお客様への通知は、郵送、電子メールまたはファクスで送付されます。 16.3.(権利放棄) 本契約の一部条項を実施しなかった場合でも、NTTテクノクロスは権利を放棄したことにはなりません。 16.4.(準拠法) 本契約は日本法に準拠するものとします。 16.5.(輸出規制) 本ソフトウェア製品は、日本国の輸出に関する規制の対象となります。お客様は、本ソフトウェア製品に適用されるすべての国内法および国際法(輸出対象国、お客様による使用に関する規制を含みます)を遵守し、必要な手続きを行うものとします。加えて日本国法(関連省令を含みます)、および米国政府が禁止する国、地域あるいは団体等へ直接または間接的に提供等してはいけません。これら規定に違反する行為により、お客様に生ずるいかなる問題に対し、NTTテクノクロスは一切責任を負いません。 16.6.(武器関連への使用禁止) お客様は、本ソフトウェア製品およびその使用に係わる技術を用いたソフトウェアの製品および技術を武器または武器製造関連に使用しないものとします。これら規定に違反する行為により、お客様に生ずるいかなる問題に対し、NTTテクノクロスは一切責任を負いません。 16.7.(管轄裁判所) 本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所として処理するものとします。 16.8.(優先順位) 本契約および、本ソフトウェア製品、注文書(注文書に追加された条件を含みます)との間に不一致または矛盾がある場合は、次の優先順位を適用します。(a)本契約、(b)本ソフトウェア製品、(c)注文書。本契約と当該注文書との間に不一致がある場合は、本契約の条項が、注文書に記載されている本契約と矛盾する条件に優先します。 16.9.(完全合意) 本契約は、お客様とNTTテクノクロスとの間の完全な合意です。本契約は、両当事者の権限を有する代表者が署名した文書によってのみ改正できます。 16.10.(反社会的勢力との取引等の禁止) お客様およびNTTテクノクロスは、自己(役員を含む)が反社会的勢力(暴力団を含むがこれに限らず、また団体、個人を問わない)の関係者に該当しないことを表明し、当該関係者と取引し、または交際しないことを約するものとします。相手方がこれに違反し、またはそのおそれがある場合には、第12条2項(違反による解除)にかかわらず、何らの催告なく直ちに本契約を解除できるものとします。 16.11.(第三者委託) NTTテクノクロスは、サポート サービスに関わる業務を、外部に委託することができるものとします。 16.12.(関連サービス) サポート サービスには、リモートおよびオンサイトに関わらず、インストール、バージョンアップ、設定作業などの作業実施は含まれません。これらサポート サービス内容以外の作業支援サービス提供が必要な場合は、お客様とNTTテクノクロスまたはディストリビューターと別途契約締結するものとします。 16.13.(協議) 本契約に定めのない事項その他本契約の条項に関し疑義を生じたときは、お客様およびNTTテクノクロスは協議のうえ円満に解決を図るものとします。

以上