iDoperation Series Cloud
オンプレミス ソフトウェア 使用許諾契約書

IDOPERATION SERIES CLOUD

LA2301
最終更新日:2023年1月27日

重要 - 以下の利用条項をお読みください。

本iDoperation Series Cloud オンプレミス ソフトウェア 使用許諾契約書(以下、「本オンプレミス ソフトウェア 使用許諾契約書」といいます)は、 NTTテクノクロス株式会社(以下「NTTテクノクロス」といいます)が提供するiDoperation CloudおよびiDoperation SC Cloud(以下、総称して「本サービス」といいます)で利用するオンプレミス ソフトウェア の使用に関する許諾です。本サービスは、本オンプレミス ソフトウェア 使用許諾契約書および、iDoperation Series Cloud 利用規約、本サービス ドキュメンテーション、iDoperation Series Cloud サービス説明書、iDoperation Series Cloud サポートポリシー、iDoperation Series Cloud プライバシーポリシー、iDoperation Series Cloud データ処理補足契約書、iDoperation Series Cloud サービス レベル アグリーメント(以下、併せて「本契約」といいます)に基づき提供されます。本サービス説明書に記載する本契約に関連する内容は、該当する本契約を参照ください。

    1. (定義)

    1.1. (インスタンス)「インスタンス」とは、本オンプレミス ソフトウェアを使用出来る状態にしたものを意味します。お客様はオンプレミス ソフトウェアのセットアップまたはインストール手順を実行することにより、オンプレミス ソフトウェアの「インスタンス」を作成したものと見なされます。また、既存のインスタンスを複製することによっても、オンプレミス ソフトウェアのインスタンスを作成したものと見なされます。本契約に含まれる本オンプレミス ソフトウェアに関する記述は、本ソフトウェアの「インスタンス」も含まれます。 1.2. (インスタンスの実行) 「インスタンスの実行」とは、お客様が作成したインスタンスをコンピュータのメモリに読み込み、その1つ以上の命令を実行することを意味します。インスタンスが実行されると、インスタンスがメモリから削除されるまで実行中であると見なされます。実行した命令が引き続き処理または実行されているか否かには左右されません。

2. (ライセンス許諾)

    2.1. (使用許諾)お客様が契約している本サービスごと、対象のオンプレミス ソフトウェアが以下の条件に基づいて使用が許諾されます。
      (a) iDoperation Cloud を契約しているお客様がサブスクリプション契約期間中、使用できるオンプレミス ソフトウェア
        (i) iDoperation Clientは、お客様に対して、数に制限なくiDoperation Clientインスタンスの作成と実行が許諾されます。 (ii) iDoperation Client Extensionは、お客様に対して、数に制限なくiDoperation Client Extensionインスタンスの作成と実行が許諾されます。
      (b) iDoperation SC Cloud を契約しているお客様がサブスクリプション契約期間中、使用できるオンプレミス ソフトウェア
        (i) iDoperation SC Agentは、お客様に対して、数に制限なくWindows OSまたはmacOSに対してiDoperation SC Agentインスタンスの作成と実行および、数に制限なくWindows ログオン セッションまたはmac ログイン セッションの画面操作記録が許諾されます。
    2.2. (ライセンス許諾)NTTテクノクロスは、お客様に対して、お客様自身および、そのグループ会社の利益のために限り、本契約の2.1.(使用許諾)に従って、サブスクリプション契約期間中、本オンプレミス ソフトウェアを使用する、非独占的かつ譲渡不可のライセンスを付与します。 2.3. (第三者請負業者)2.(ライセンス許諾)に基づいてお客様に付与されたライセンスを第三者請負業者に対し、お客様へのサービス提供目的のみに限定して、本オンプレミス ソフトウェアへのアクセス、使用および操作あるいはそのすべてについて許可することができます。ただし、お客様は、第三者請負業者が本契約を遵守することについて一切の責任を持ち、第三者請負業者による本契約への違反はお客様による違反とみなされるものとします。 2.4. (バックアップ用の複製)お客様は、本オンプレミス ソフトウェアのインスタンスのバックアップ複製を制限なく作成することができます。 2.5. (オープンソースソフトウェア)本契約にかかわらず、本オンプレミス ソフトウェアで使用しているオープンソースソフトウェアは、独自ライセンス条項に基づいてお客様にライセンス許諾されます。このライセンス条項は、インストールディレクトリ内のNOTICEファイルで閲覧することができます。これらのオープンソースソフトウェア ライセンス条項は、2.(ライセンス許諾)と矛盾してお客様の利益になるその他の権利が含まれていることがあります。本契約によってお客様に課される制限が、該当するオープンソースソフトウェア ライセンス条項による制限より強い場合においても、本契約よりもオープンソースソフトウェア ライセンス条項が優先して適用されるものとします。オープンソースソフトウェア ライセンス条項に基づきNTTテクノクロスがお客様に該当するソースコードまたは、ソースコードの変更(「ソースファイル」)を提供する必要がある範囲で、お客様はNTTテクノクロス カスタマーサポートから該当するソースファイルのコピーを入手できます。このソースファイルコピーの入手は、サブスクリプション契約終了日から3年間または、サブスクリプション契約期間中のいずれか遅い期間内で依頼できます。 2.6. (H.264/AVC ビジュアル規格に関する注意)本オンプレミス ソフトウェアには、H.264/AVCビジュアル規格に関するテクノロジが含まれていることがあります。このテクノロジについては、MPEG LA, L.L.C. により以下の注意書きを表示することが義務付けられています。本オンプレミス ソフトウェアは、消費者による個人的かつ非商業的使用を前提とし、「H.264/AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE」に基づいて次の用途に限ってライセンスされています。(i) 上記の規格 (以下「ビデオ規格」といいます) に従ってビデオをエンコードすること、または (ii) 個人的かつ非商業的活動に従事する消費者がエンコードした AVCビデオをデコードする、もしくは、かかるビデオを提供するライセンスを有するビデオ プロバイダーから取得したビデオをデコードすること。その他の用途については、明示か黙示かを問わず、いかなるライセンスも許諾されません。詳細については、MPEG LA, L.L.C から入手できます。www.mpegla.com をご参照ください。

3. (制限事項および所有権)

    3.1. (ライセンスの制限事項)事前にNTTテクノクロスからの書面による同意がない限り、お客様は次の行為を行ってはならず、いかなる第三者にも許可してはならないものとします。
      (a) インターネット、または専用回線などのネットワークを通じて、本オンプレミス ソフトウェアに基づいたアプリケーションサービスを第三者に提供すること、または類似する第三者に使用させること。ただし、インターネット、または専用回線などのネットワークを通じて、本ソフトウェア製品に基づいたアプリケーションサービスをグループ会社に提供することは追加ライセンスを取得せずにできます。 (b) 2.3.(第三者請負業者)に規定されている場合を除き、NTTテクノクロスが合理的に許容できるお客様の従業員または請負業者以外の者が本オンプレミス ソフトウェアを使用し、本契約で許可されている事項についてお客様に代わって本オンプレミス ソフトウェアを使用すること。 (c) 本オンプレミス ソフトウェアの技術的な制限を回避して、2.1.(使用許諾)での許諾を超えて使用すること。 (d) 本契約および、その他の要件、条件、制限事項に反して本オンプレミス ソフトウェアを使用すること。 (e) 適用される法律で許可されている範囲を超えて、本オンプレミス ソフトウェアの修正、変換、強化、または派生物を作成し、あるいは3.2.(逆コンパイル)に規定されている場合を除き、リバース エンジニアリング、逆コンパイル、またはその他の方法で本オンプレミス ソフトウェアからソースコードを抽出すること。 (f) 本オンプレミス ソフトウェアのコピーに含まれる著作権またはその他の所有権に関する通知を削除すること。
    3.2. (逆コンパイル)3.1.(ライセンスの制限事項)にかかわらず、本オンプレミス ソフトウェアの逆コンパイルが許諾地域の法律で認める範囲内において、本オンプレミス ソフトウェアを他のソフトウェアと相互操作するために必要な情報を取得するために許可されます。ただし、お客様は、最初にNTTテクノクロスに当該情報を依頼し、お客様の依頼を評価するために合理的に必要な全ての情報を提供しなければなりません。この場合、NTTテクノクロスは、その裁量により、本オンプレミス ソフトウェアの使用に関して合理的な条件(合理的な使用料を含みます)を設定したうえ、お客様に当該相互運用性に関する情報を提供することができ、または、本オンプレミス ソフトウェアのNTTテクノクロスの所有権を保護し、NTTテクノクロスの所有権に対する悪影響を軽減する代替手段を提供する申し入れを行うことができます。 3.3. (所有権)本オンプレミス ソフトウェア製品に関する、それらの全部または一部のコピー、それらの改良、機能拡張、変更および二次的著作物、ならびにその他の知的財産に関する権利のすべては、NTTテクノクロスおよびそのライセンサの固有かつ独占的な財産に帰属するものとします。本オンプレミス ソフトウェア製品を使用するお客様の権利は、本契約において明示的に付与された権利に限定されるものとします。本オンプレミス ソフトウェア製品に関するその他の権利または関連する知的財産権には、黙示的な権利はありません。お客様は、本契約または、事前にNTTテクノクロスから書面で認められている場合を除き、本オンプレミス ソフトウェア、またはその一部を使用すること(かつ、第三者に使用を許可すること)を許可されておりません。お客様に明示的に許諾されていない権利は、すべてNTTテクノクロスが留保するものとします。NTTテクノクロスは、いかなるオンプレミス ソフトウェアの所有権を譲渡することはありません。

4. (保証、責任の制限)

    4.1. (オンプレミス ソフトウェアの保証)NTTテクノクロスは、本オンプレミス ソフトウェアに関して、サービス説明書に記載されているとおり動作することを保証します。サービス説明書の記載とオンプレミス ソフトウェアの動作に差異があった場合は、オンプレミス ソフトウェアまたはドキュメントを修正し提供します。 4.2. (オンプレミス ソフトウェア保証責任の排除)NTTテクノクロスは、本オンプレミス ソフトウェアを使用した結果に関して一切の保証をしないものとします。NTTテクノクロスは、本オンプレミス ソフトウェアの商品性、および特定目的に対する適合性の保証その他一切の保証を、明示であると黙示であることを問わず、一切負いません。本ソフトウェア製品の使用若しくは機能から生じる全ての危険は、お客様が負担しなければなりません。 4.3. (責任の制限) NTTテクノクロスは、その責めに帰すべき事由により、本契約に定める義務に違反した場合、損害賠償責任を負うものとします。なお、賠償すべき損害の範囲は、お客様に生じた通常の損害に限るものとし、逸失利益を含む特別損害については、その予見可能性の有無を問わず、賠償する責任を負わないものとします。 4.4. (損害賠償責任の上限) NTTテクノクロスによる損害賠償の範囲は、iDoperation Series Cloud 利用規約に定めるとおりとします。

以上